遺失物法改正

k_u2007-12-28

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/12/10/17803.html

 このほか改正法では、携帯電話やカード類など個人情報が入ったものについては、個人情報保護の観点から、落とし主が見つからない場合でも拾得者に所有権が移らないこととなった。

 ところでソフトウェアライセンスの類は、どんな扱いになってるんでしょ。
 まあ順当には、ライセンス移譲が可能か個別に判断するのが良さげですけど、それを示す資料が一緒に解り易く落ちている保障は無かったりと、実際はメディアもライセンスも一緒くたに扱われそうな気がするなあ*1

*1:写真は改正前。落とし物市の会場にて。これ系は起動時ディスクチェックが多いから、わりと解りやすい状況なのですが。